講談社デジタルマーケティングサービス OTAKAD(オタカド)
2020.06.17
OTAKAD利用約款
OTAKAD利用約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社講談社(以下「当社」といいます)が提供するOTAKADの利用に関し、当社と広告主等の間の契約(以下「本契約」といいます)に適用されます。広告主等は、OTAKADの利用にあたり、本約款及び当社の広告掲載基準等(総称して以下「本約款等」といいます)を遵守するものとします。
第1条(定義)
本約款において、次の各号に掲げる各用語の定義は、以下に定めるとおりとします。
(1) OTAKAD
当社が広告主等に対し、提供する広告枠の仕入れ、ターゲティングを用いた広告の掲載及び管理ツールをいいます。
(2) 広告主等
OTAKADを利用して、自己の広告を本件広告枠に掲載することを希望する広告主、又は広告主から広告運用に関する業務を委託された広告会社(以下「広告会社」といいます)をいいます。
(3) 媒体
当社が保有又は当社との契約関係にある媒体をいいます。なお、媒体は当社独自の裁量に基づき、追加又は削除されることがあります。
(4) 本件広告枠
媒体の広告枠であり、かつOTAKADを利用して広告掲載の申込みができるものをいいます。
(5) ターゲティング
媒体を訪れたユーザー(以下「ユーザー」といいます)を興味関心その他の要素によりグループ化し広告を行う手法をいいます。
(6) VCPM
ユーザーが実際に閲覧できる状態にあった広告インプレッション1,000回あたりの広告単価をいいます。なお、当該広告インプレッション数は当社の配信実績レポートにより報告されたものを確定値とみなします。
(7) CPM
広告が媒体上に表示されたとカウントされた広告インプレッション1,000回あたりの広告単価をいいます。なお、当該広告インプレッション数は当社の配信実績レポートにより報告されたものを確定値とみなします。
(8) CPC
媒体上の広告がユーザーによりクリック1回あたりの広告単価をいいます。なお、当該広告インプレッション数は当社の配信実績レポートにより報告されたものを確定値とみなします。
本約款において、次の各号に掲げる各用語の定義は、以下に定めるとおりとします。
(1) OTAKAD
当社が広告主等に対し、提供する広告枠の仕入れ、ターゲティングを用いた広告の掲載及び管理ツールをいいます。
(2) 広告主等
OTAKADを利用して、自己の広告を本件広告枠に掲載することを希望する広告主、又は広告主から広告運用に関する業務を委託された広告会社(以下「広告会社」といいます)をいいます。
(3) 媒体
当社が保有又は当社との契約関係にある媒体をいいます。なお、媒体は当社独自の裁量に基づき、追加又は削除されることがあります。
(4) 本件広告枠
媒体の広告枠であり、かつOTAKADを利用して広告掲載の申込みができるものをいいます。
(5) ターゲティング
媒体を訪れたユーザー(以下「ユーザー」といいます)を興味関心その他の要素によりグループ化し広告を行う手法をいいます。
(6) VCPM
ユーザーが実際に閲覧できる状態にあった広告インプレッション1,000回あたりの広告単価をいいます。なお、当該広告インプレッション数は当社の配信実績レポートにより報告されたものを確定値とみなします。
(7) CPM
広告が媒体上に表示されたとカウントされた広告インプレッション1,000回あたりの広告単価をいいます。なお、当該広告インプレッション数は当社の配信実績レポートにより報告されたものを確定値とみなします。
(8) CPC
媒体上の広告がユーザーによりクリック1回あたりの広告単価をいいます。なお、当該広告インプレッション数は当社の配信実績レポートにより報告されたものを確定値とみなします。
第2条(広告掲載申込み)
1.広告主等がOTAKADを利用して、広告を本件広告枠に掲載する場合、広告主等は、本約款等に同意のうえ、当社が指定する方法により、広告掲載の申込みを行うものとします。なお、広告会社が当該広告掲載の申込みを行う場合、当該広告会社は当社に対し、広告主から広告掲載に関する業務を委託されていることを保証するものとします。また、広告会社が当該広告掲載の申込みを行う場合、当該広告会社は、当該広告会社が取扱う広告主について、当社が別途定める事項を届出るものとし、当社は、広告主毎に広告掲載可否について審査を行い、当該審査の結果を通知します。また、取扱う広告主を追加する場合にも同様とします。
2.当社が、前項の広告掲載の申込みを行った広告主等に対し、当該申込みを受領した旨の電子メールによる返答を行った時点で本契約が成立したものとします。
3.当社は、第1項の申込み内容に従い、広告主等の広告を本件広告枠に掲載するものとします。
4.広告主等は、当社所定の手続きにより、既に掲載されている広告の掲載を停止することができるものとします。
5.広告主等は、広告主が提供する商品、サービス、キャンペーン等自己に関する広告掲載のみ申込むことができるものとします。
6.広告主等は、媒体がその責任者の判断によって、当該媒体が運営する広告枠に広告主等の広告を掲載することを拒否する場合があることを予め了承します。
7.広告主等は、本件広告枠の入札その他の事情により、掲載期間の前にVCPM・CPM・CPCが消化され、掲載期間の前に広告掲載が終了すること、又は掲載期間中にVCPM・CPM・CPCが消化されないことがあることを予め了承します。
1.広告主等がOTAKADを利用して、広告を本件広告枠に掲載する場合、広告主等は、本約款等に同意のうえ、当社が指定する方法により、広告掲載の申込みを行うものとします。なお、広告会社が当該広告掲載の申込みを行う場合、当該広告会社は当社に対し、広告主から広告掲載に関する業務を委託されていることを保証するものとします。また、広告会社が当該広告掲載の申込みを行う場合、当該広告会社は、当該広告会社が取扱う広告主について、当社が別途定める事項を届出るものとし、当社は、広告主毎に広告掲載可否について審査を行い、当該審査の結果を通知します。また、取扱う広告主を追加する場合にも同様とします。
2.当社が、前項の広告掲載の申込みを行った広告主等に対し、当該申込みを受領した旨の電子メールによる返答を行った時点で本契約が成立したものとします。
3.当社は、第1項の申込み内容に従い、広告主等の広告を本件広告枠に掲載するものとします。
4.広告主等は、当社所定の手続きにより、既に掲載されている広告の掲載を停止することができるものとします。
5.広告主等は、広告主が提供する商品、サービス、キャンペーン等自己に関する広告掲載のみ申込むことができるものとします。
6.広告主等は、媒体がその責任者の判断によって、当該媒体が運営する広告枠に広告主等の広告を掲載することを拒否する場合があることを予め了承します。
7.広告主等は、本件広告枠の入札その他の事情により、掲載期間の前にVCPM・CPM・CPCが消化され、掲載期間の前に広告掲載が終了すること、又は掲載期間中にVCPM・CPM・CPCが消化されないことがあることを予め了承します。
第3条(広告主等の責任)
1.広告主等は広告掲載にあたり、当社が別途定める広告掲載基準を遵守するものとします。
2.広告主等は、広告原稿、広告の誘導先webサイト(以下「リンクページ」といいます)その他広告掲載に関して広告主等から当社に提供される資料が当社又は第三者の権利を侵害しないことを保証します。
3.広告内容に関する問い合わせ、紛争、クレームが生じた場合には、広告主等は自己の費用と責任において、これを解決するものとし、万が一、当社又は媒体が損害を被った場合には、その一切の損害を補償するものとします。
1.広告主等は広告掲載にあたり、当社が別途定める広告掲載基準を遵守するものとします。
2.広告主等は、広告原稿、広告の誘導先webサイト(以下「リンクページ」といいます)その他広告掲載に関して広告主等から当社に提供される資料が当社又は第三者の権利を侵害しないことを保証します。
3.広告内容に関する問い合わせ、紛争、クレームが生じた場合には、広告主等は自己の費用と責任において、これを解決するものとし、万が一、当社又は媒体が損害を被った場合には、その一切の損害を補償するものとします。
第4条(禁止行為)
広告主等は、OTAKADを利用するにあたり、次の各号の一に該当する行為を行なってはならないものとします。広告主等がこれに違反した場合、当社は、当該広告の掲載を拒否若しくは中止し、又は広告主等によるOTAKADの利用を停止することができるものとします。
(1) 当社が承諾していない広告主の広告を掲載する行為
(2) 広告掲載以外を目的としてOTAKADを利用する行為
(3) 他の広告主等によるOTAKADの利用を妨げる行為
(4) 当社、他の広告主等、媒体その他第三者の権利を侵害し、又は損害等を与える行為
(5) 当社のサーバ等に不正にアクセスする行為又は有害なコンピュータプログラム、メール等を送信する行為
(6) 本約款等に違反する行為その他OTAKADの運営を妨げる行為
(7) その他当社が不適当と判断する行為
広告主等は、OTAKADを利用するにあたり、次の各号の一に該当する行為を行なってはならないものとします。広告主等がこれに違反した場合、当社は、当該広告の掲載を拒否若しくは中止し、又は広告主等によるOTAKADの利用を停止することができるものとします。
(1) 当社が承諾していない広告主の広告を掲載する行為
(2) 広告掲載以外を目的としてOTAKADを利用する行為
(3) 他の広告主等によるOTAKADの利用を妨げる行為
(4) 当社、他の広告主等、媒体その他第三者の権利を侵害し、又は損害等を与える行為
(5) 当社のサーバ等に不正にアクセスする行為又は有害なコンピュータプログラム、メール等を送信する行為
(6) 本約款等に違反する行為その他OTAKADの運営を妨げる行為
(7) その他当社が不適当と判断する行為
第5条(禁止事項)
広告主等は、本件広告枠に掲載する広告又は当該広告のリンクページに、広告掲載基準で禁止されているものの他、次の各号の一に該当する内容を含めてはならないものとします。広告主等がこれに違反した場合、当社は、当該広告の掲載を拒否若しくは中止し、又は広告主等によるOTAKADの利用を停止することができるものとします。
(1) 広告の内容から広告主が明らかでないもの又は責任の所在が明らかでないもの
(2) 猥褻なものなど風紀上問題のあるもの又は賭博、暴力、麻薬、売春を肯定するもの
(3) 法律、政令、省令その他規則等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(4) 主として未成年を対象としたサイトにおいて、喫煙・飲酒を勧奨するもの
(5) 名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、商標権の侵害など第三者の権利を侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
(6) 視聴覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの、特定の政治的若しくは宗教的主張を含むもの又は誤認混同を与えるおそれのあるもの
(7) 広告の内容とリンクページの内容が著しく異なるもの
(8) 当社が社会通念上、掲載が好ましくないと考えるものその他OTAKAD を利用して掲載するには不適切と当社が判断するもの
広告主等は、本件広告枠に掲載する広告又は当該広告のリンクページに、広告掲載基準で禁止されているものの他、次の各号の一に該当する内容を含めてはならないものとします。広告主等がこれに違反した場合、当社は、当該広告の掲載を拒否若しくは中止し、又は広告主等によるOTAKADの利用を停止することができるものとします。
(1) 広告の内容から広告主が明らかでないもの又は責任の所在が明らかでないもの
(2) 猥褻なものなど風紀上問題のあるもの又は賭博、暴力、麻薬、売春を肯定するもの
(3) 法律、政令、省令その他規則等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(4) 主として未成年を対象としたサイトにおいて、喫煙・飲酒を勧奨するもの
(5) 名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、商標権の侵害など第三者の権利を侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
(6) 視聴覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの、特定の政治的若しくは宗教的主張を含むもの又は誤認混同を与えるおそれのあるもの
(7) 広告の内容とリンクページの内容が著しく異なるもの
(8) 当社が社会通念上、掲載が好ましくないと考えるものその他OTAKAD を利用して掲載するには不適切と当社が判断するもの
第6条(報告及び支払い)
1.当社は広告主等に対し、広告主等が第2条第1項の申込みにおいて記載した広告料金について請求書を発行するものとし、広告主等は当社に対し、当該請求書記載の支払日までに当該広告料金を支払うものとします。なお、振込手数料は広告主等の負担とします。
2.当社は広告主等が指定した各VCPM・CPM・CPCに関し、毎月末日を締切日(以下「締切日」といいます)として、翌月末日までに配信実績レポートを発行するものとします。
3.当社が発行した配信実績レポートは、広告主等がOTAKAD上で確認できる利用実績に基づき算出した際の金額とは一致しない場合があることを、広告主等は予め承諾するものとします。
4.広告主等が広告会社である場合、当該広告会社に業務を委託する広告主が当該広告会社に広告掲載料金の支払いをしたか否かにかかわらず、当該広告会社は、当社に対する広告掲載料金の支払いを免れないものとします。
5.広告主等が本条に基づく支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済にいたるまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
1.当社は広告主等に対し、広告主等が第2条第1項の申込みにおいて記載した広告料金について請求書を発行するものとし、広告主等は当社に対し、当該請求書記載の支払日までに当該広告料金を支払うものとします。なお、振込手数料は広告主等の負担とします。
2.当社は広告主等が指定した各VCPM・CPM・CPCに関し、毎月末日を締切日(以下「締切日」といいます)として、翌月末日までに配信実績レポートを発行するものとします。
3.当社が発行した配信実績レポートは、広告主等がOTAKAD上で確認できる利用実績に基づき算出した際の金額とは一致しない場合があることを、広告主等は予め承諾するものとします。
4.広告主等が広告会社である場合、当該広告会社に業務を委託する広告主が当該広告会社に広告掲載料金の支払いをしたか否かにかかわらず、当該広告会社は、当社に対する広告掲載料金の支払いを免れないものとします。
5.広告主等が本条に基づく支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済にいたるまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条(相殺の禁止)
広告主等は、前条第1項に基づき支払うべき債務について、広告主等が当社に有する他の債権によって、相殺することができないものとします。
広告主等は、前条第1項に基づき支払うべき債務について、広告主等が当社に有する他の債権によって、相殺することができないものとします。
第8条(再委託)
1.広告主等は、OTAKADを利用する広告業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、事前に当社の書面による承諾を得るものとします。
2.広告主等は、前項に従い第三者に再委託するときは、本契約に基づく広告主等の義務を当該第三者にも遵守させ、当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
1.広告主等は、OTAKADを利用する広告業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、事前に当社の書面による承諾を得るものとします。
2.広告主等は、前項に従い第三者に再委託するときは、本契約に基づく広告主等の義務を当該第三者にも遵守させ、当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
第9条(問合せ対応等)
1.広告主等は、広告又はリンクページの内容に関する第三者からの問合わせ及びクレーム等について自己の責任及び費用において誠実に対応するものとします。
2.広告主等は、広告又はリンクページの内容に関して第三者から損害賠償請求、その他提訴を受け、又はそのおそれがある場合、直ちにその旨を当社に通知し、広告主等は自己の責任と負担によりこれを解決するものとします。
1.広告主等は、広告又はリンクページの内容に関する第三者からの問合わせ及びクレーム等について自己の責任及び費用において誠実に対応するものとします。
2.広告主等は、広告又はリンクページの内容に関して第三者から損害賠償請求、その他提訴を受け、又はそのおそれがある場合、直ちにその旨を当社に通知し、広告主等は自己の責任と負担によりこれを解決するものとします。
第10条(OTAKADの一時停止)
広告主等は、OTAKADの利用又は広告掲載の全部若しくは一部について、次の各号に掲げる事由により広告主等に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることを予め承諾し、当該停止による損害の補償等を当社に請求しないものとします。
(1) コンピュータ、サーバ、ソフトウェア、通信回線、その他設備の点検、保守、修理、補修、障害、事故等のため停止される場合
(2) 天変地異、ストライキ、テロ、疫病、戦争その他不可抗力によりOTAKADの提供が困難になった場合に停止される場合
(3) 当社、広告主等、媒体その他第三者の利益を保護する等その他当社がやむを得ないと判断した場合に停止される場合
広告主等は、OTAKADの利用又は広告掲載の全部若しくは一部について、次の各号に掲げる事由により広告主等に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることを予め承諾し、当該停止による損害の補償等を当社に請求しないものとします。
(1) コンピュータ、サーバ、ソフトウェア、通信回線、その他設備の点検、保守、修理、補修、障害、事故等のため停止される場合
(2) 天変地異、ストライキ、テロ、疫病、戦争その他不可抗力によりOTAKADの提供が困難になった場合に停止される場合
(3) 当社、広告主等、媒体その他第三者の利益を保護する等その他当社がやむを得ないと判断した場合に停止される場合
第11条(免責事項)
1.当社は、当社が本契約の定めに従い広告を掲載することによって、広告主等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、OTAKADの運営に利用するコンピュータ、サーバ、ソフトウェア、通信回線その他設備の事故、障害若しくは不具合、インターネット環境の不全、天変地異、疫病、ストライキ、テロ又は戦争等の事由により生じたOTAKADの利用不能その他広告主等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、広告主等に対し、OTAKADの正確性、完全性、有用性、合目的性、非侵害性、利益の向上その他の効果について一切保証しないものとします。
4.当社は、媒体の都合による広告掲載の拒否、停止、中止、終了等により広告主等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、広告主等に対し、事前の通知無く、OTAKADの停止若しくは廃止又はOTAKADの仕様等の変更若しくは追加を行うことができるものとします。また、当社が指定する利用環境以外の環境でOTAKADを利用することにより生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
1.当社は、当社が本契約の定めに従い広告を掲載することによって、広告主等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、OTAKADの運営に利用するコンピュータ、サーバ、ソフトウェア、通信回線その他設備の事故、障害若しくは不具合、インターネット環境の不全、天変地異、疫病、ストライキ、テロ又は戦争等の事由により生じたOTAKADの利用不能その他広告主等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、広告主等に対し、OTAKADの正確性、完全性、有用性、合目的性、非侵害性、利益の向上その他の効果について一切保証しないものとします。
4.当社は、媒体の都合による広告掲載の拒否、停止、中止、終了等により広告主等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、広告主等に対し、事前の通知無く、OTAKADの停止若しくは廃止又はOTAKADの仕様等の変更若しくは追加を行うことができるものとします。また、当社が指定する利用環境以外の環境でOTAKADを利用することにより生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条(譲渡禁止)
広告主等は、本契約に基づく権利、義務その他契約上の地位を、事前に当社の書面による同意を得ないで第三者に譲渡、継承、再許諾又は担保に供する等の処分をしてはならないものとします。
広告主等は、本契約に基づく権利、義務その他契約上の地位を、事前に当社の書面による同意を得ないで第三者に譲渡、継承、再許諾又は担保に供する等の処分をしてはならないものとします。
第13条(賠償責任)
1.当社は、本契約に違反したことにより広告主等に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。ただし、損害賠償の範囲は広告主等が直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害に限定され特別損害等(当該損害の発生について予見可能性の有無を問わないものとします。)については責任を負わないものとします。
2.前項に定める損害賠償の金額は、本契約に基づき広告主等が当社に支払った当該損害が発生した月の広告掲載料金額を上限とします。
1.当社は、本契約に違反したことにより広告主等に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。ただし、損害賠償の範囲は広告主等が直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害に限定され特別損害等(当該損害の発生について予見可能性の有無を問わないものとします。)については責任を負わないものとします。
2.前項に定める損害賠償の金額は、本契約に基づき広告主等が当社に支払った当該損害が発生した月の広告掲載料金額を上限とします。
第14条(期間)
1.本契約の有効期間は、第2条1項の申込み記載のとおりとします。
2.本契約の有効期間終了後も、第13条、本項、第15条、第20条及び第21条の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
1.本契約の有効期間は、第2条1項の申込み記載のとおりとします。
2.本契約の有効期間終了後も、第13条、本項、第15条、第20条及び第21条の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第15条(秘密保持)
1.当社及び広告主等は、本契約の内容並びに本契約における取引及び業務に関し知り得た相手方の業務上の秘密を秘密情報として保持し、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2.前項にかかわらず、以下各号の一に該当することを証明し得る情報は、本条における秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示当事者からの開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
(2) 開示当事者が開示を行った時点で既に受領した当事者が保有しているもの。
(3) 開示当事者からの情報によらず、開発されたもの。
(4) 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
3.法令若しくは規則に基づき、又は政府、所轄官庁若しくは裁判所等による要請に応じて秘密情報を開示することが義務付けられる場合には、秘密情報を受領した当事者は、以下各号の措置を講ずることを条件として秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 当該要請があった旨及び開示する内容を事前に書面にて開示当事者に通知するよう合理的な努力をするものとします。
(2) 開示される秘密情報を秘密として保持されるように合理的な措置を講ずものとします。
(3) 当該要請に基づき必要最小限の範囲でしか開示を行わないものとします。
4.当社及び広告主等は、本契約が終了した場合又は相手方からの請求があった場合には、秘密情報及びその複製物を相手方に返還し、又は秘密情報にかかる電磁的記録を消去するものとします。なお、当社及び広告主等は、相手方の求めに応じ、当該消去を証する書面を提出するものとします。
1.当社及び広告主等は、本契約の内容並びに本契約における取引及び業務に関し知り得た相手方の業務上の秘密を秘密情報として保持し、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2.前項にかかわらず、以下各号の一に該当することを証明し得る情報は、本条における秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示当事者からの開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
(2) 開示当事者が開示を行った時点で既に受領した当事者が保有しているもの。
(3) 開示当事者からの情報によらず、開発されたもの。
(4) 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
3.法令若しくは規則に基づき、又は政府、所轄官庁若しくは裁判所等による要請に応じて秘密情報を開示することが義務付けられる場合には、秘密情報を受領した当事者は、以下各号の措置を講ずることを条件として秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 当該要請があった旨及び開示する内容を事前に書面にて開示当事者に通知するよう合理的な努力をするものとします。
(2) 開示される秘密情報を秘密として保持されるように合理的な措置を講ずものとします。
(3) 当該要請に基づき必要最小限の範囲でしか開示を行わないものとします。
4.当社及び広告主等は、本契約が終了した場合又は相手方からの請求があった場合には、秘密情報及びその複製物を相手方に返還し、又は秘密情報にかかる電磁的記録を消去するものとします。なお、当社及び広告主等は、相手方の求めに応じ、当該消去を証する書面を提出するものとします。
第16条(解約)
当社及び広告主等は、本契約の解約を希望する日の10営業日前までに相手方に書面にて通知することにより、本契約を将来に向かって解約することができるものとします。実施分は請求し、未実施分は返却するものとします。
当社及び広告主等は、本契約の解約を希望する日の10営業日前までに相手方に書面にて通知することにより、本契約を将来に向かって解約することができるものとします。実施分は請求し、未実施分は返却するものとします。
第17条(解除)
1.当社又は広告主等は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反したとき、又は本契約を継続することができない重大な背信行為があったときは、10営業日の期間を定めて催告のうえ、当該期間内に当該違反又は背信行為が是正されない場合、本契約を解除することができるものとします。本項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
2.当社又は広告主等は、次のいずれかが発生した場合、相手方に対する催告手続きを要しないで本契約を解除することができるものとします。この場合、当社又は広告主等が損害を被ったときは、相手方は遅滞なく損害を賠償しなければならないものとします。
(1) 相手方が支払い停止となり、又は破産、民事再生、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てがあったとき。
(2) 相手方が不渡り手形を出したり、又は銀行から取引停止処分を受けたとき。
(3) 相手方が監督官庁から営業取り消し、停止等の処分を受けたとき。
(4) 相手方が差押・仮差押・仮処分・強制執行若しくは競売等の申立てを受け、又は公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(5) 相手方が資本減少・合併・解散・事業の廃止又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議を行い、又は資産・信用若しくは事業に重大な変更を生じたとき。
(6) 広告主等の株主構成、役員等の変動等により、会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性が損なわれたとき当社が判断したとき。
(7) 前各号のいずれかの事由が発生する蓋然性が認められ、当社又は広告主等から相手方に通知し、5営業日以内にかかる事態が解消されなかったとき。
1.当社又は広告主等は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反したとき、又は本契約を継続することができない重大な背信行為があったときは、10営業日の期間を定めて催告のうえ、当該期間内に当該違反又は背信行為が是正されない場合、本契約を解除することができるものとします。本項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
2.当社又は広告主等は、次のいずれかが発生した場合、相手方に対する催告手続きを要しないで本契約を解除することができるものとします。この場合、当社又は広告主等が損害を被ったときは、相手方は遅滞なく損害を賠償しなければならないものとします。
(1) 相手方が支払い停止となり、又は破産、民事再生、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てがあったとき。
(2) 相手方が不渡り手形を出したり、又は銀行から取引停止処分を受けたとき。
(3) 相手方が監督官庁から営業取り消し、停止等の処分を受けたとき。
(4) 相手方が差押・仮差押・仮処分・強制執行若しくは競売等の申立てを受け、又は公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(5) 相手方が資本減少・合併・解散・事業の廃止又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議を行い、又は資産・信用若しくは事業に重大な変更を生じたとき。
(6) 広告主等の株主構成、役員等の変動等により、会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性が損なわれたとき当社が判断したとき。
(7) 前各号のいずれかの事由が発生する蓋然性が認められ、当社又は広告主等から相手方に通知し、5営業日以内にかかる事態が解消されなかったとき。
第18条(期限の利益の喪失)
広告主等に前条第1項又は第2項各号の一が生じた場合、当社からの何らの通知、催告がなくとも、広告主等の残債務について当然に期限の利益を喪失し、ただちに広告主等は当社に対しその残債務を弁済しなければならないものとします。
広告主等に前条第1項又は第2項各号の一が生じた場合、当社からの何らの通知、催告がなくとも、広告主等の残債務について当然に期限の利益を喪失し、ただちに広告主等は当社に対しその残債務を弁済しなければならないものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び広告主等は、相手方に対し、本契約締結時及び本契約締結後において、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、保証します。
2.当社又は広告主等は、相手方が前項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、ただちに相手方に書面で協議及び調査を申し入れることができ、相手方は当該協議に応じ、調査に協力するものとします。かかる協議及び調査の結果、相手方が前項に違反していることが判明した場合は、当社又は広告主等は、何らの催告を要せず本契約を解除することができるものとします。なお、本項により本契約を解除した場合、解除された当事者からの損害賠償請求はできないものとします。
3.当社及び広告主等は、当社又は広告主等が報道・言論の自由に基づき、あるいは著作者の表現の自由に基づいて、反社会的勢力を取材、撮影する行為、又は反社会的勢力を題材として取り上げた雑誌・書籍・電子雑誌・電子書籍・映像作品等を出版・発行・製作する行為及びこれらに付随する行為には、本条を適用しないことに合意するものとします。
1.当社及び広告主等は、相手方に対し、本契約締結時及び本契約締結後において、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、保証します。
2.当社又は広告主等は、相手方が前項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、ただちに相手方に書面で協議及び調査を申し入れることができ、相手方は当該協議に応じ、調査に協力するものとします。かかる協議及び調査の結果、相手方が前項に違反していることが判明した場合は、当社又は広告主等は、何らの催告を要せず本契約を解除することができるものとします。なお、本項により本契約を解除した場合、解除された当事者からの損害賠償請求はできないものとします。
3.当社及び広告主等は、当社又は広告主等が報道・言論の自由に基づき、あるいは著作者の表現の自由に基づいて、反社会的勢力を取材、撮影する行為、又は反社会的勢力を題材として取り上げた雑誌・書籍・電子雑誌・電子書籍・映像作品等を出版・発行・製作する行為及びこれらに付随する行為には、本条を適用しないことに合意するものとします。
第20条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争又は訴訟の必要が生じた場合には、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄の裁判所とします。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争又は訴訟の必要が生じた場合には、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄の裁判所とします。
第21条(協議)
1.当社及び広告主等は、本契約に定めのない事項又は本契約各条項の解釈に疑義がある場合には、誠意をもって協議しこれを解決するものとします。
2.本契約に関して補足又は修正等を行う場合、書面をもって実施するものとします。
1.当社及び広告主等は、本契約に定めのない事項又は本契約各条項の解釈に疑義がある場合には、誠意をもって協議しこれを解決するものとします。
2.本契約に関して補足又は修正等を行う場合、書面をもって実施するものとします。
第22条(約款の変更)
1.当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本約款等を変更する必要が生じた場合には、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)に基づき、本約款等を変更することができるものとします。
2.当社は、前項の規定により本約款等を変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日までに、当社のwebサイトへの掲載その他の方法により以下の事項を周知するものとします。
① 本約款等を変更する旨
② 変更後の本約款等の内容
③ 効力発生日
1.当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本約款等を変更する必要が生じた場合には、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)に基づき、本約款等を変更することができるものとします。
2.当社は、前項の規定により本約款等を変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日までに、当社のwebサイトへの掲載その他の方法により以下の事項を周知するものとします。
① 本約款等を変更する旨
② 変更後の本約款等の内容
③ 効力発生日
以上